経営業務の管理責任者について

こんにちは(*´з`)

昨日、建設業のお客様とお話しをさせていただいた中で、
事業承継の話が出ました。

建設業の場合、500万円以上の工事を請け負う場合、
一部の工事を除き、建設業の許可が必要になってきます。

その許可を取得するためには、
5年以上許可を受けようとする業種の経営者としての
経験のある方が必要です。
この方を、経営業務の管理責任者といいます。

また、経営業務の管理責任者はその会社の専任でなければならず、
2社以上の会社を兼任することが出来ません。

お父さんが社長で、後継者の息子さんが従業員の場合に、
仮に社長に不幸があった場合、
息子さんは社長になることは出来ますが、
建設業の許可の要件を満たせず、
事業の継続が困難になってしまいます(;゚Д゚)

そうならないためにも、後継者の方を役員にするなどの
対策が必要です。

建設業の他にも、許可を必要とする業種の場合、
引っかかる場合があるので、注意しましょう。

なお、今年の秋に、経営業務の管理責任者について、
改正があります。
当初は、経営業務の管理責任者の廃止との情報がありましたが、
要件緩和にとどまりそうで、
依然として壁は高いままとなりそうです(;゚Д゚)