月額変更の特例について

こんにちは(*´з`)

社会保険の月額変更について、
給与の固定給を上げたり、下げたりした場合、
その上げた又は下げた月から3カ月間の給与を平均した金額が、
現在の社会保険の基礎となる給与の額に比べ、
一定金額以上変更になった場合には、
4か月目の社会保険から変更後の給与の額を基に社会保険を計算します。

今回コロナの影響で、休業している会社は多いと思いますが、
その場合、休業させ給与の額が減った場合でも、社会保険の金額が下がるのは、4カ月目になってしまうため、社員さんと会社さん双方にとって、
負担になってしまいます(;゚Д゚)

少し前に、この負担を減らすために、
社員さんの同意を得れば、
今年の4月から7月までの1カ月間の給与の額と、
現在の社会保険の基礎となる給与と比べることが出来るようになりました。
この場合、2カ月目から社会保険の金額が下がることになります。

詳しくは、こちら

令和3年1月までに申請すれば、
遡及適用も出来ます(*´з`)