4月から中小企業は、時間外労働の上限規制が適用されます(;゚Д゚)

お疲れさまです。
もうすぐ、新年度ですね(*´з`)
新年度に入ると、色々な事が変わります。

今日は、時間外労働の上限規制について、ざっくりお話しします。

会社が労働者に働かせて良い時間は、
法律で原則、1日8時間、週40時間と決まっています。

この時間を超えることになると、
労働基準監督署へ届出が必要であったり、
残業時間分の給与とは別に残業手当の支払いが必要です。

この1日8時間、週40時間を超える残業時間についての新たな規制が、
平成30年4月より始まり、
中小企業については令和2年4月より始まります。
(建設業や自動車運転業務などの一部の業種については、
令和6年3月まで猶予があります。)

これから残業してもらうことが出来る時間は、
原則、月45時間以内、年360時間以内となります。
臨時的な特別の事情が無ければ、超えることが出来ません。
また、臨時的な特別の事情があったとしても、
年720時間、複数月平均80時間、月100時間が上限です。

詳しくは、こちら

新たな採用や、システムや生産性向上のため機器の導入、
内製化からアウトソーシングなど、色々考えれますが、

まだ、対策が出来ていない方は、
まずは、自社の残業の理由や残業時間の把握、
作業工程の見直し等から、初めて見てはどうでしょうか?