各種手続きについて、迅速に対応いたします!
会社を設立した場合や従業員が入社、退社した場合には、社会保険の手続が必要となります。
当事務所は、税理士業務と社会保険労務士業務を行っております。
従業員を雇用している場合には、社会保険のみでなく従業員に残業をしてもらう場合や従業員の数が10人以上となる場合には労働基準監督署へ届出が必要となります。税理士事務所のみ契約している事業者の方は多いと思いますが、税理士事務所のみでは社会保険や労働法に対応することができない場合があります。また、税理士事務所と社会保険労務士事務所を別々に契約している場合、手間や時間、コストが多くかかってしまいます。当事務所では双方の業務を行っていることから、当事務所において手間や時間を抑えることができるため、お客様にとっても手間や時間、コストを抑えることができます。また、税理士業務は他の事務所にお願いして、社会保険の手続は当事務所が行うことも可能です。
社会保険の種類を簡単にご説明します。
雇用保険
失業した際に、再就職先が見つかるまでの一定期間、失業給付金を受け取るための保険。働く意思のある人が支給の対象となるのが特徴で、実際に支給を受けとるためには、基本的に会社都合による失業の場合は6ヶ月間以上、自己都合による失業の場合は12ヶ月間以上雇用保険に入っていることが条件となります。
労災保険
仕事中、または通勤途中にケガや病気をした時に、治療費や治療中の賃金を保障する保険。他の3種の保険は一定の割合を従業員の給与から控除されるのに対し、労災保険は全額企業の負担となるのが特徴です。
健康保険
仕事以外でケガや病気をした時に、治療費の補填をしてくれる保険。加入すると「健康保険被保険者証」、通称“保険証”が交付されます。本人以外に、扶養している家族も一緒に加入できることが他の保険と違う点です。そのほか、病気や出産で会社を休まざるを得なくなった際に、一定期間の賃金を補填したり、一時金を支給するといったような仕組みもあります。
厚生年金保険
年金の支給を受ける際に、国民年金に上乗せされる形で老齢年金が支給される保険。そのほか、万が一、障害を負うことがあった際に障害年金を、死亡の際に遺族年金が支給されるという仕組みもあります。