建設業許可手続きは当事務所で!

建設業を営む場合、軽微な建設工事のみを請け負う場合を除き、その工事が元請工事か下請工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。

 

 

許可の区分

1.大臣と知事許可 建設業の許可は、次に掲げる区分に従い、国土交通大臣または都道府県知事が許可を行います。

  • A.2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業する場合・・・国土交通大臣
  • B.1つの都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業する場合・・・都道府県知事
2.一般と特定建設  建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分して行います。
3.業種別許可制 建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行います。実際に許可を取得するにあたっては、営業しようとする業種ごとに取得する必要がありますが、同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできますし、また、現在取得している許可業種とは別の業種について追加して取得することもできます。
4.許可の有効期間  建設業の許可の有効期間は、5年間です。このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効します。なお、この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。