未払賞与について

こんにちは

先日、お客様と未払賞与のお話しがあったので、未払賞与について少し書きます。

今期の利益が多く出そうな時に、節税のために決算賞与として従業員さんにボーナスを支払うことがありますが、通常、従業員さんに支払うボーナスは、支払った日の年度の経費になります。
そのため、事業年度末までにボーナスを支払えれば良いですが、資金繰りの関係で翌年度になってしまうこともあります。
その場合、次の要件の全てを満たす場合には未払計上が認められます。
①その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をしていること。 
②①の通知をした金額を通知した全ての使用人に対しその通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること。
③その支給額につき①の通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。

ここで、特に注意しておきたいことは、
・通知する従業員さんは、ボーナスを支払う従業員さんの全員
・通知の事実や通知日が支払日の前年度中である事が分かるように書面やメールで行うこと
・通知した従業員さんが支払日までに退職した場合でも、支払わなければならないこと
 ※就業規則や給与規定に「賞与は支払日に在職する者に限る」などの記載がある場合、認められなくなります。( ゚Д゚)
・翌年度の最初の月末までに実際にボーナスを支払うこと
・未払金として計上すること。

未払賞与は、税務署が必ずと言っていいほど、確認するところです ( ゚Д゚)
しっかりと、ルールを確認しておきましょう。
また、節税の事ばかり気にして、無駄にボーナスを支払うと会社にお金が残らないため、気を付けましょう。