家賃支援給付金について

こんばんは
今週から、家賃支援給付金の申請が始まりましたね。

家賃支援給付金は、コロナの影響により中小企業が
次のいずれかの要件を満たす場合に、
家賃の6カ月分のうち一定額を給付してくれる制度です。

①令和2年5月~12月までの売上が前年同月の50%以上減少している場合
②令和2年5月~12月までの売上のうち、連続する3カ月間の売上合計が
前年同期間の合計の30%以上減少している場合

申請期限は、令和3年1月15日です。
詳しくはこちら


申請要領やコールセンターで確認して、気になった点は下記の通りです。

●他人の建物や土地を借りて、自己の事業の用に利用していること
●建物の家賃だけでなく、駐車場や資材置き場の地代も対象(複数の申請が可能)
●令和2年3月31日時点及び申請日において、借りていること
●次の場合は、対象外
・又貸しが目的で借りている場合は対象にならないこと
・貸主が、借主である会社の代表者である場合や、貸主と借主が親会社・子会社の関係の場合
・貸主と借主が夫婦や親子である場合など
●賃貸借契約書や直前3カ月間の賃料の支払が分かる領収書等が必要になること
(無い場合、証明書を作成する必要あり)
●貸主にも家賃支援給付金の申請をした事が分かってしまう
●個人事業主の場合、アパートを自宅兼事務所として利用している場合、
事務所部分の家賃については、対象になる。
 ※ただし、居住用のみでしか利用できない賃貸契約で、家賃支援給付金を申請した場合、貸主にも通知が行くため、注意が必要です。


今回の家賃支援給付金については、
持続化給付金より集める資料が多いことや、要件が少し厳しいため、売上が50%減少しており、家賃を支払っていても、
対象にならないケースがよくあります。

また、実際は次のようなケースも多いと思います。
●法人が、代表者のアパートを自宅兼事務所として利用している場合
●家主や地主から会社の代表者個人が借りて、その会社に又貸ししている場合。
上記のような場合、対象となっても良いのでは?と思いますが、

申請要領や給付規定を見る限り、現時点では難しそうです(;´д`)

ただ、持続化給付金のように、後日緩和される場合がありますので、
今後も経産省のHPを確認する必要がありますね。