有給休暇の取得義務化について

お疲れさまです。
10月は、年次有給休暇取得促進期間だそうです。

今年の3月までは、有休を使うかどうかは、労働者が決めることになっていましたが、4月からは会社が労働者に有給休暇を5日間与える事が義務となりました。
守らないと罰則があります( ゚Д゚)
※その年に新規に付与される有休の日数が、10日以上の従業員が対象です。

うちの会社は、有給休暇の制度は無いよと話される社長さんがみえますが、労働者が次の要件を満たす場合、法律で有給休暇の権利を与えなければならない事になっています。
①半年間継続して雇われている
②全労働日の8割以上を出勤している

また、社員だけでなくパートさんも労働日数に応じて有休休暇の権利を与えなければなりません。

半日ごとに有休を与えたり、一定の日数に限り会社が有休の日を決める事も出来ます。
会社の実態に応じて、活用することが大切ですね。

厚生労働省HP