増税より怖いインボイス制度について( ゚Д゚)

風邪がなかなか治らない岸田です。
さて、消費税のインボイス制度について、最近よくお話をします。

消費税は、原則、預かった消費税から支払った消費税を控除した金額を税務署に納めます。
インボイス制度とは、支払った消費税を控除するためには、一定の事項を記載した請求書や納品書等を保存しないと認めませんという制度です。
この一定の事項には、請求書等を発行した事業者の登録番号が必要です。
※登録番号は、消費税を納めている事業者のみ税務署に申請して貰うことが出来ます。
つまり、消費税を納めていない小規模な事業者に支払った経費は、いまは消費税を控除してもらえていたのに、控除できなくなってしまいます。

仕入れ先や外注先に、消費税を納めいていない事業者が多い場合、消費税を納める金額が大幅に増え、また自社が消費税を納めていない場合、取引をしてもらえなくなる可能性もあり、とても怖い制度です( ゚Д゚)

令和5年10月1日よりインボイス制度の導入予定です。

国税庁HP