固定資産税の減免

先日、朝から所属する税理士会の定例会と理事会がありました。

そこで、先輩税理士先生との話しにあがったのが、
コロナで売上が減少した場合の、固定資産税の減免制度。

コロナの影響で、2020年2月~10月までの
どこかの連続する3か月間の売上が前年度と比べて、
一定割合減少した場合に固定資産税の全額又は1/2が減免されます。
 


詳しくは、こちら

3か月間の売上なので、要件は相当厳しいですが、
事業用の家屋も対象となり、
事業者の方によっては、相当負担が減る場合も。

ただ、適用については、市役所に申請するだけではなく、
事前に認定経営革新等支援機関等の確認が必要です。

認定経営革新等支援機関等には、税理士や中小企業診断士、
信用金庫などが該当する場合が多いです。

対象になりそうな事業者の方は、
ご相談されてみてはいかがでしょうか?