固定資産税の減免
先日、朝から所属する税理士会の定例会と理事会がありました。
そこで、先輩税理士先生との話しにあがったのが、
コロナで売上が減少した場合の、固定資産税の減免制度。
コロナの影響で、2020年2月~10月までの
どこかの連続する3か月間の売上が前年度と比べて、
一定割合減少した場合に固定資産税の全額又は1/2が減免されます。
詳しくは、こちら
3か月間の売上なので、要件は相当厳しいですが、
事業用の家屋も対象となり、
事業者の方によっては、相当負担が減る場合も。
ただ、適用については、市役所に申請するだけではなく、
事前に認定経営革新等支援機関等の確認が必要です。
認定経営革新等支援機関等には、税理士や中小企業診断士、
信用金庫などが該当する場合が多いです。
対象になりそうな事業者の方は、
ご相談されてみてはいかがでしょうか?