事業承継税制 特例承継計画の提出期限まで残り3年!
こんにちは(*´з`)
中小企業の会社の株式を先代の経営者から後継者である代表者に
贈与や相続した場合に、
贈与税や相続税の納付が猶予される制度があります。
詳しくは、こちら
この制度には、一般措置と特例措置がありますが、
特例措置を受けるために、提出が必要な「特例承継計画」の提出期限が
残り3年(令和5年3月31日まで)となりました。
上記の通り、特例措置は、一般措置に比べてメリットが大きいです。
また、特例承継計画を提出したからといって、
必ず贈与や相続をしなくてはいけない訳ではありません。
少しでも対象になりうる方は、特例承継計画の提出を考えてみては??
ただし、この計画書には、税理士事務所などで登録を受けている
認定経営革新等支援機関の所見の記載が必要です。
当事務所も認定経営革新等支援機関です(*´з`)